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【法人税】「償却費として損金経理した金額の意義」をふと思い出しました

法人税のはなし

「償却費として損金経理」

ふと思い出したので、何の気なしに書いてみようと思います。

法人税法上、減価償却費を損金算入するためには、「償却費として損金経理」をする必要があります。

この「償却費として」という部分が意外と厳しく、「減価償却費」として経理処理する以外には、法基通7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)の(1)~(7)のような損金経理が認められています。

(1) 令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額

(2) 減価償却資産について法又は措置法の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額

(3) 減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち令第132条《資本的支出》の規定により損金の額に算入されなかった金額

(4) 無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が令第54条第1項の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額

(5) 減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額

(注) 評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。

(6) 少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

(7) 令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

第5節 償却費の損金経理|国税庁

実務で当たる場面

通達や判例(大阪地裁(平成16年(行ウ)第91号、第93号、税務訴訟資料258号順号10883))を読むと、「なるほど!!」とわかった気持ちになるのですが、いざ実務で当たると意外と誤った処理をしてしまいます。

 

■ケース1 新規取得資産を消耗品費として費用処理していた場合

「償却費」として損金経理していないので、全額が否認されます。

上記通達の(1)~(7)のいずれにも該当しないからなのですが、「償却費として損金経理」の部分を、単に「損金経理」と理解してしまっていると間違ってしまいます。

■ケース2 新規取得資産が仕入れに含まれていた場合

これもケース1と同様の理由により、全額が否認されます。

 

ケース1は割とありそうですが、ケース2は実務上あり得るのか?と思われるかもしれませんが、税務調査をしていた頃に実際にあたったことがあります。

税務調査では、売上除外や棚卸計上漏れを探す観点から、仕入れた物の中から、比較的金額が大きいものなどをピックアップして、期末までに売れたか、売れていない場合は棚卸資産に含まれているか確認します。

その検証をしていたところ、一基30万円を超える業務用のクーラーを仕入れているのですが、どこにも売り上げた形跡がなく、棚卸資産の明細にも記載されていませんでした。

ということで、会社の方に質問をしてみたところ、

「仕入れ業者さんから、当社の工場で使用する業務用のクーラーを仕入れた」

とのことでした。

棚卸資産に含まれていない=売上原価となっているということですので、所得が過少となっていることをお伝えし、帰署して上席に否認の内容と、

「減価償却費の計算をして、差額を否認しようと思います」

と伝えたところ、

「仕入計上は『償却費として損金経理』したこととならないので、全額が否認となる」

と教えてもらい、間違った指摘をせずに済みました。

税法って怖いですね

いろいろな争いなどを経て、このような厳密な取り扱いになったのだとは思いますが、損金経理というと、

「費用に入っていればいいんでしょ」

と思いがちなように思われ(私の事例は「仕入」ですので、費用ですらありませんが。)、同じように勘違いしてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

税法って、こういった税法特有の注意点(地雷)がたくさんあるように思っており、質疑応答集などを定期的に読み続けていると、しかるべきタイミングで気づけるのかもしれませんが、一度読み通しただけでは、実務として経験しないと忘れてしまい、結果、処理を誤ってしまうので、とても怖いなと思います。

日々精進。


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