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【国際税務】三菱電機が源泉徴収漏れ コロナ帰国者の給与 国税1.4億円追徴

源泉所得税のはなし

一時帰国者への課税漏れのようです

2022年5月28日の朝日新聞デジタルに、表題の見出しの記事がありました。

内容としては、新型コロナの影響で一時帰国した海外赴任者に支払った給与に関しての所得税の源泉徴収漏れを東京国税局が指摘したというものです。

この取り扱いについては、国税庁が公表しているFAQで説明されていますし、税務の読み物でも、同様の説明がされていますので、その取扱いに沿っていないのであれば、課税されてもしょうがないのかもしれませんが、この記事を読んで、正直なところ、「なんだかなぁ、、」という気分になりました。

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制度として納得できることと、気持ちとして納得できることは別物

最近、コロナ関係で非居住者の方が日本に長期間滞在した結果、行っている業務は何の変化もないにも関わらず、日本での課税額が増えることとなってしまい、制度としては納得したが、気持ちとして、すとんと合点がいかないというお気持ちをお聞きする機会がありました。

コロナ禍で致し方なく、納税者やその雇用者の意思としてではなく、社会的な要請として、日本に長期間滞在していただけなのに、そのような事情は課税上考慮されないのか?ということです。

居住者・非居住者問題や、その課税範囲については、国と国との税金の取り合いの側面もあるので、国内で完結する税務上の取り扱いに比べて、シビアに条約や条文の文言に淡々と当てはめて課税しているように感じています。

ルールに沿った対応を納税者が出来ていない場合に、それぞれの事情を考慮して課税する・しないを判断した場合、ルールに沿って、真面目に納税している納税者と平等でなくなる可能性もあるのかもしれません。

もちろん、税務の専門家としては、ルールに沿った対応をしましょうとアドバイスをしますが、一個人としては、本当に課税すべきだったのか?という観点から条文などからいったん離れて、良し悪しを考えるようにしており、本件については、少し疑問を感じたので、少し書いてみました。

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