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【お仕事のはなし】インボイス制度えぐい

お仕事のはなし

決算支援

お仕事で決算支援をしています。

日々の記帳~合計残高試算表の作成までは完了していただいて、その後(会社法決算にするための調整や税金計算など)を村上で対応しています。

こういった現業務を定期的にこなしていないと、腕が落ちるように思いますし、何よりも、税制改正や会計の改正のアップデートをする必要があるので、大変ありがたい業務です。

消費税の計算

月次決算や四半期決算の場合は、課税売上割合が高いことを前提とすると、消費税の仮勘定を相殺して、100円未満を雑損益で処理するだけでも、問題ありません。

精緻に計算した結果と、意思決定に影響するほどの違いが生じないためです。

対して、年度末の場合は、申告業務と同じでがっつり計算を行います。

で、消費税の計算をがっつりと対応したのですが、インボイス制度の洗礼を受けました。

区分多すぎ問題

もちろん、日々の記帳の方が大変ですし、記帳をしっかりとしてくださっているので、私が受けた洗礼なんて、大したこと無いのだとは思うのですが、それでも、びっくりしたんですよね。

消費税の区分、多くないかい?と。

  • 税率10%
  • 軽減税率の8%
  • 過去税率の8%(リース契約など)

がこれまでだったのですが、

まず、

  • 2023年9月30日以前の取引のコード
  • 2023年10月1日以降のコード
  • 適格請求書発行事業者以外の方との取引のコードがあって、

に分かれて、これらがさらに、

  • 税率10%
  • 軽減税率8%
  • 過去税率の8%(リース契約など)

に区分けされているんですよね。

極めつけは、振込手数料が差し引かれて振り込まれた場合の処理ですね。

支払手数料(仮払消費税)でいいじゃんといいたいのですが、一応Q&Aに沿って、売上戻しとして処理していただいたのですが、これで、さらにひと手間増えた訳です。

通常は、売上戻しのコードって使わないですからね。

それぞれで集計して、消費税の達人ソフトの基礎データに入力しているときに、これはいったいなんなんだと、自分で突っ込みを入れてしまいました。

えいやっと全部10%で計算しても、ほぼ結果は同じなんですよね。

でも、会計監査の感覚ではそれでOKでも、税理士としては、あるべき数値を1円も違わず出さないと気持ちが悪いわけですし、プロとしてそうであってはならないと思うわけです。

で、ちょこちょこと電卓を入れては、数値をシステムに転記するを繰り返し、無事に、消費税精算差額が100円未満に収まりましたので、無事に終了することができました。

これに、交際費の控除対象外消費税があったりしたら、それはもう、、、、、。

昔は電卓一つで計算できた

税務署にいた頃に、提出を受けた申告書の形式面をチェックして、誤りがあれば、納税者(一般的には顧問税理士)に連絡をして直してもらって、システムに入力をするという業務を担当していたのですが、検算は電卓と赤鉛筆でやるので、申告書が無くても、消費税の金額を電卓一つで出せるようになっていたんですよね。

税率も一つでしたし。

今は、申告書の付表もだいぶ増殖していますし、国税分から地方税分を算出する場合に、もはや人間業ではなくなっていますので、メモ書きしながらでも、計算間違いをしてしまいそうに思います。

別に手計算できる必要はまったくないのですが、何となく悔しいなぁ~と思いまして。

簡素な税法よ、どこにいったんだーい?

日々精進。


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