無償譲渡の受贈益の計上
国税当局は神様のように理論的に正しければすべてを更正処分できる(している)という風に思うかもしれませんが、実際はそのようなことはないように思っています。
たとえば、居抜きで賃貸借契約をした場合で、前賃借人が退去時に置いて行った店舗設備を無償で譲り受けた場合は、受贈益を計上する必要があるでしょうか?
答えはYES。
無償による取引であったとしても法人税法上は時価取引を擬制して、時価で店舗設備を資産計上し、見合いで受贈益を計上する必要があると思います。
では、前賃借人から店舗設備の一覧表として固定資産台帳の共有を受けていたため、未償却残高を時価であると整理して受贈益を計上していた場合、未償却残高は時価ではないとして時価と受贈益計上額の差額について更正処分を受けることがあるでしょうか?
答えはNO(絶対とは言い切れませんが)。
なぜなら、店舗設備の時価を算定することが実務上難しいからです。
価値の高い低いは認定できるのか?
この無償取得による受贈益計上の論点について相談を受けたことがあります。
事の発端は、とある法人の顧問税理士とは別の関与税理士が、当該論点について受贈益を計上する必要があると指摘したことにありました。
この指摘に対して、顧問税理士が
「昔はこんな課税はしなかった。受贈益の計上は不要。」
と回答をされたため、板挟みになった経理担当者から相談を受けたという状況です。
そのとき私は、
「国税はイチかゼロの話はするが、高い低いの話はしない。だから帳簿価額でもいいから受贈益を計上してはどうか。」
とアドバイスをしました。
調査官の立場からの考え方ですが、受贈益の計上漏れを指摘するためには、物理的に存在しているものを見つけて、
「ここに価値があるものがありますよね。」
という指摘をすれば受贈益の計上漏れの指摘ができ、その価値がいくらということまで言及する必要はないため、指摘をしやすいと考えると思います。
しかし、価値の高い低いの話になると、
「ここにある設備の中古品としての時価は○円であるべきで、帳簿価額と〇円相違しており、受贈益計上額が過少となっている」
という認定をする必要があるのですが、調査官が設備の時価について明るい訳はなく(私も設備の時価を聞かれてもわかりません。わかるのは買い取り業者くらいではないでしょうか。)、株価算定のように時価の算定方法について、税法上決まったルールがある訳でもないため、時価を認定することが難しく、指摘するにはハードルが高いと考えると思います。
そもそも、
「受贈益で計上すべき」
といった指摘すらしていないんじゃないか?と思っていたのですが、資産計上をまったくしていなかった事案について否認されたという情報を見聞きしましたので、どうやら一般的な指摘事項のようです。ご留意ください。
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日々精進。