お知らせ

「給与所得者の扶養控除等申告書」の簡素化

私が調査官をしていた頃は、扶養控除申告書に押印が求められており、税務調査で押印がない書面を見つけたときは、押印をお願いしていました。

押印は改正により、すでに必要ではなくなっておりますが、それでもなお、記載事項が多く、また専門用語で書かれているため、作成に相当の工数が生じていたのではないかと思います。

毎年同じようなことを書いていたように思いますので、喜ばしい改正と考えます。

「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されます。
(注) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」についても、同様の改正が行われました。

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