お知らせ

配当に係る所得税の源泉徴収の改正(令和4年度税制改正。令和5年10月1日より適用開始。)

完全支配関係会社間における配当など一定の配当について、所得税を課さないこととし、源泉徴収を行わないこととされたものです。

税務署で提出された申告書の処理を担当していた頃、管理部門(還付金の処理などを行っていた部門)の職員の方に、

「なんで、全額益金不算入なのに(法人税がかからないのに)、いったん源泉徴収して、還付加算金をつけて還付しているの?」

と聞かれたのを覚えています。

ストラクチャーものの場合、配当の金額が巨額になることもあり、還付加算金だけでも結構な金額になっていたのではないかと思います。

一定の内国法人(注)が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
(注) 「一定の内国法人」とは、内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除きます。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている一定の法人(以下「一般社団法人等」といいます。)以外の法人をいいます。

(1) その一定の内国法人がその配当等の額の計算期間の初日からその末日まで継続して発行済株式等の全部を保有する株式等(注1、2)(以下「完全子法人株式等」といいます。)に係る配当等
(2) その配当等の額に係る基準日等(配当等の額の計算期間の末日等)(注3)において、その一定の内国法人が直接に保有する他の内国法人(一般社団法人等を除きます。)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等(注2)(上記(1)の完全子法人株式等に該当する株式等を除きます。)に係る配当等

(注) 1 法人税法第23 条第5項に規定する完全子法人株式等をいいます。
2 その一定の内国法人が自己の名義をもって有するものに限ります。
3 法人税法施行令第22 条第1項に規定する基準日等をいいます

タイトルとURLをコピーしました