給与明細等を紙での交付に代えて、ウェブ上での交付などが認められていたものの、その承諾手続きにおいて、明確な回答を得る必要があることから、実務上導入が難しいという点がありました。
これについて、期限を設けて、それまでに回答がないときに承諾があったものとみなすことが認められるようになったとのことです。
これまでは新入社員に入社時の書類にまとめてサインをもらうなどして対応をしている会社もあったように思うのですが、この改正により、ますます電子化が進むことが期待されます。
給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられました。
この改正は、令和5年4月1日以後に行う通知について適用されます。