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【雑多な話】労務に関する研修

雑多な話

税理士としての努力義務

税理士として登録していると、年間36時間の研修受講の努力義務が課されています。

昨年から心を入れ替えまして、努力義務を満たせるように、時間を見つけては、e-Learningを受講しています。

士業事務所の労務問題

税法に関する研修がメインですが、税理士業務の周辺知識に関する研修もあります。

おもしろそうだなと興味がわいたので、士業事務所の労務問題についての研修を受講してみました。

採用時の注意点、残業時間の算定の仕方の注意点の紹介から、ハラスメント関係まで、実際に争いになった事例を紹介しつつ、解説をしてくださっており、とても勉強になりました。

人事労務って、組織の規模感に関係なく、雇用などの場面において意識しておく必要があると考えておりまして、こういった内容の研修を準備してくださっていることに感謝です。

地裁と高裁でひっくり返る

研修の内容のなかで、特に興味がわいたのは、実際に争いになった事例です。

搔い摘んだ、断片的な情報ではあることには注意が必要ですが、

本当にこんな人いるの?

という事案が満載でした。

人事労務に関する専門的な知識は持ち合わせていないので、素人考えで、これは雇用者側または従業員側が悪いだろうと思うような事案でも、判決で、私が考えていた方とは逆の判決が出ていたりしたので、末恐ろしいなと思ったわけです。
(自分の中の常識で判断してはいけないということですね。)

結果、高裁や最高裁で、真っ当だと思えるような判決になっていましたので、少しほっとしましたが、これ、原告が粘っていなかったら、謎判決で確定していたわけですよね。

あとは、そういった判決を書いた裁判官が実際にいらっしゃるわけで、あらためて労務関係は怖いなと思ったわけです。

組織に勤めていた際は、こういった内容の研修の受講の機会が与えられていたのでよかったですが、個人事務所でやっていると、自らこういった知識のアップデートを図る必要があるので、少し大変ですね。

いい勉強になりました。

日々精進。


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【お仕事のはなし】「税務調査を今一度ちゃんと考えてみる本」(税務経理協会様)


 

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