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【雑多な話】筥崎土地区画整理事業事件

雑多な話

連載でいろいろな判例を調べています

税経通信という月刊の専門誌で、税金に関する連載を書かせていただいております。

税大の講本にそって、トピックごとに、専門書籍で解説されていることや、判例などを積極的に紹介するようにしています。

筥崎ですと!?

執筆にあたり、いろいろと税務に関する訴訟を調べているのですが、先日入手した「ケースブック租税法〔第6版〕」の目次を見て、どんな判例があるのだろうかと調べていましたところ、なんと「筥崎」に関連しておきた事案が紹介されていました。

ちなみに、「筥」という漢字は「はこ」と読みます。「崎」はふつうに「ざき」と読みます。

地名としては、筥松と箱崎があり、箱崎に、筥崎宮というお宮があるのですが、そのエリアで行われた再開発に関連する案件のようです。

それの何にテンションが上がっているかといいますと、筥松が地元だからです。

はい。すみません。それだけです。

小規模宅地の関係の様です

箱崎や筥松は、福岡市東区にある、いわゆるベットタウンでして(昔は九大キャンパスがあったので、賑わっていました)、残念ながら法人に関する事件が起きるようなエリアではないわけです。

中身を読んでみると、土地の区画整理事業関連で小規模宅地が使えるか否かという事案のようです。

JR九州の鹿児島本線の線路が土地を分断するように走っていたので、それを高架にするプロジェクトですね。

私が高校生くらいの時に始まって、ずーーーーーーっと工事していました。

まさかそれ関連で税務訴訟が起きるとはびっくりです。

中身がまったくない、駄文BLOGらしい、駄文となってしまいましたが、なんとなく、書いておきたい衝動にかられ書いてみました。

いつも、中身がなくてごめんなさい。

日々精進。


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