ストックオプション税制(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の適用対象となる新株予約権に係る契約の要件について、付与決議のひにおいて、設立5年未満であるなどの一定の要件を満たす会社においては、新株予約権の行使期間が、「付与決議の日後10年を経過する日までの間」から、「付与決議の日後15年を経過する日までの間」に見直されました。
この改正は、令和5年4月1日以後に行われる付与決議に基づき締結される契約により与えられる一定の新株予約権について適用されます。