住民税特有の欠損金
グループ通算制度について調べる機会がありまして、その中で、住民税特有の欠損金というものに遭遇しました。
「控除対象通算適用前欠損調整額」
「控除対象通算対象所得調整額」
「控除対象配賦欠損調整額等」
です。
初見で、彼らを、字面だけで、何者かわかる人っているのでしょうか。
ざっくり言うと
グループ通算制度の計算方法について解説している資料を用いて、解明を試みましたところ、ざっくり言うと、それぞれ下記のようなものを意味するようです。
- 「控除対象通算適用前欠損調整額」
グループ通算制度により切り捨てられた欠損金額のこと(法人税法上は切り捨てられたが、住民税においては生きている)。
- 「控除対象通算対象所得調整額」
同一事業年度に有所得の法人と、欠損の法人があった場合に、欠損法人の欠損金額が通算されるが、その通算された欠損金額のこと(当該欠損法人が将来有所得になった際に、住民税の計算上控除可能)。
- 「控除対象配賦欠損調整額等」
過去に生じて繰り越していた欠損金額のうち、繰り越した以降の事業年度において、他の有所得の法人の所得金額から控除した欠損金額
だから税法は敬遠されちゃんでしょうね
専門用語を使わないと、いちいち、
「ほら、あの、切り捨てられちゃった欠損金。」
みたいな表現をすることとなってしまい、それはそれでカオスな状況ですが、専門用語も、その意味をぱっと見で思い出せるくらいまで慣れないといけないので、慣れないうちは、きついですね。
税法って本当に多くの専門用語で成り立っておりまして、だから、敬遠されちゃうんでしょうね。
しょうがないような、改善の余地があるような。
日々精進。