CPD
会計士登録をしていると、3年間で合計120単位以上(1年最低で40単位)の研修の受講が求められています。
リアルの研修に出席するもよし、自学ということで書籍などを読んでレポートを書くもよし、e-Learningで受講するもよしということで、時間を持てるこの時期を利用して、e-Learningを受講しています。
人事労務に関する講義
今回受講した講義が、IPO時の人事労務に関する注意点を解説したものでした。
私が監査法人にいた頃は、未払残業代が主論点だったのですが、それ以外にもいろいろとあるようで勉強になりました。
代休を与えても
休日出勤をした場合って、記憶ベースですが、代休を与え取得させるか、割増賃金を支給するかのいずれかの対応が必要です。
では、
代休を与えたのでそれでOKでしょ
と考えていると、どうやらそうではないようで、ちゃんと代休を消化させる必要があるとのことでした。
紹介されていた事例はかなり極端な事例だとは思いますが、付与された代休がほとんど消化されていない状況でした。
この状況を言い換えると、
賃金を支払わらずに休日労働をさせているのと同じ
とのことでした。
意図的でなくてもこういった状況となってしまうことは割とありそうですよね。
知らないことはやはり恐ろしいですね。
副業だと時間管理がえぐい
二か所で正社員として働いている場合は、労働時間の管理は、両方の稼働で管理をする必要があるそうです。
一応は、労働者からの説明をベースにして良いとのことだったのですが、この(確か局長通達)取り扱いは相当昔に作られたものらしく、現代の副業を意識したものではないとのことでした。
副業で、主は正社員で、副が外部委託などであればいいですが、両方とも正社員だと労働時間の管理がかなりえぐいことになるそうです。
従業員に、そして、お給料に直結する制度ですので、普段、なんとなく対応しがちな労務ですが、しっかりと対応しておかないといけないなと改めて感じた次第です。
(ちゃんと社労士さんに相談しましょう。私も社労士さんにおんぶにだっこです。)
日々精進。