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【雑多な話】税理士会図書室が便利

雑多な話

連載

税経通信(税務経理協会様)で、連載を書かせていただいております。

税務大学校の講本の目次に沿って、法人税のいろいろな制度について、調べてみた結果をまとめるなどしています。

本屋で購入していたけれども

書くトピックを決めると、まず初めにそのトピックについてリサーチを行います。

国税庁のHPや審判所の裁決事例、税務の定期購読物のリサーチ機能などを使いつつ、都内の大型本屋さんにいって、書こうとしているトピックについて解説をしている専門書籍を購入しています。

これである程度はカバーできるのですが、過去に出版されて、絶版になってしまっているものや、本屋さんの書棚のキャパの関係で置かれていない書籍などがあり、それらについてリサーチの対象とできないことに少し困っていました。

一瞬で解決できた

ということで、先日、ひさびさに大崎にある税理士会の図書室へ行ってきました。

コロナ禍の頃は、事前予約制で時間制限もあった(たしか、MAX2時間)ので、ちょっと使い勝手が悪くなってしまっていたのですが、現在は、開館時間であれば、事前予約なしに行くことができます。

結構細かな、おそらく誰も気にしないようなルールでも、一度気になると調べてしまうのですが、数カ月間ひっかかっていたルールがありまして、それは、会社計算規則で、会計期間が最長で1年6か月まで認められているのはなぜか?ということです。

この取り扱いは結局のところは、税務の関係で最長1年でぶつ切りにされてしまうので、そこまで利用されていない(税務で事業年度が切れるだけなので、会計は1年超とすることもありということですね。面倒臭そうですが。)という理解でして、それゆえ、なぜに1年6か月が認められているのか、そして、なぜ1年6か月が最長なのかということが気になっていました。

会社法の書籍を購入して読んでみたのですが、理由の解説がなく、どうしたものかと考えていたのですが、税理士会図書室に配架されていた、会社計算規則に関する解説書で説明がされていました。

端的にいうと、短過ぎても煩雑だし、2年だとちょっと長すぎる。半期報告もあるので、1年半くらいがちょうどいいよねということのようでした。

ずっと、もんもんとしていたことが一瞬で解決しました。

ただ、ちょっと遠い

このように、税理士会図書室は、調べ物にはもってこいの施設なのですが、一つ残念なことは、草加からめっちゃ遠いということです。

片道1時間半くらいかかります。

沿革でコピーを依頼して送付を受けるサービスもあるのですが、網羅的に調べたいときに、このサービスでは目的が達成できないので、結局、現地に行くのが一番便利だよねと言う結論になります。

ついでに、月刊誌なども読んでくれば、移動時間に見合った収穫はあるのだと思いますが、でも、まぁ、遠い。

あの分量の所蔵を個人で持てると便利なんですけどね。
(コスト的に実現不可能だとは思いますが。でも、だからこそ、欲しい。)

日々精進。


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