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【雑多な話】税務調査の手続きに関する研修

雑多な話

研修の努力義務

税理士として登録していると、年間36時間の研修の努力義務があります。

昨年分から、ちゃんとやろうと改心しまして、時間があるときに、映像の研修を受講しています。

税務調査が大好きな大学教授・税理士さん

どうせなら興味がわく内容がいいので、税務調査手続きに関する研修をチョイスしてみました。

講師の方は、大学教授をされつつ、税理士としてもご活躍をされている方のようです。

普段から人前に立ってお話されている方って、やはり話が上手ですよね。

研修資料があり、それに沿ってはいるのですが、それをただ読むのではなく、ご自身の経験を話して下さったり、一言で言うとこんな感じといったような説明の仕方をしてくださるので、理解がとてもしやすく助かりました。

内部資料を精査しているのがおもしろい

TAINZ経由でゲットしたようなのですが、国税庁が出した内部向けの税務調査手続きに関する資料を研修資料として使われていました。

国税組織で資料を作成されている方は、情報公開請求されることを意識して作成されているとは思いますが、まさか、税理士会の研修資料になっているとは思っていないんじゃなかろうかと思います。

そして、すごいなぁ~と思ったのが、講師の方、資料をぜんぶ、丁寧に読み込んでいらっしゃるようでした。

「『内国法人』という定義からすると、この文章は間違っている」

など、通しで一読するとスルーしてしまいそうな点もしっかりと指摘されていたので。

中にいた人間からすると、この手の情報って、当たり障りのないことしか書いていないことを知っており、また、こういった情報に詳しくあり続けようとすると、周りから情報屋のような扱いを受けるので、私は意識的に距離を置いています。

でも、この講師の方の発言からして、国税の中にある情報ってウケがいいみたいですね。
(それでも、私はやりませんが。)

情報の提供先は選べない

この研修を受講していて、ふと、不安になったのが、情報の提供先は選べないということです。

講師の方も、全方向に配慮して話されている印象を持ちましたが、うがった見方をされてしまったり、情報を誤読される可能性は捨てきれないわけですよね。

怖いなと思うわけです。

この駄文BLOGでは中身のある文章を書いていないので、そこまで意識はしていませんが、寄稿などにおいては、より一層意識をしなければと思った所存です。
(でも、書けば書くほどに、どこかでチョンボをしてしまう(しまっている)ようにも思います。)

日々精進。


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