早めに終わらせておきたい
期限がある物事については、期限までどれくらいの期間があるかに関係なく、さっさと手を付けて終わらせるようにしています。
仕事って、すぐに手を付けておかないと、後になればなるほど、億劫になるためです。
あとでやろうと思うと、その後も、ずっと後でやろうになってしまうということです。
確定申告シーズン前でも申告できたはず
ということで、年末の時間を使って、決算を締めておき、年始の時間を使って確定申告書をドラフトし、1月7日(日)で提出を完了しました。
年末に決算を締めるのは、業績の状況を見て、来年のことを考えたいからで、年始に確定申告を済ませるのは、確定申告シーズンはお客様のための時間として取っておきたいからです。
あと、自分のことは自分でコントロールできるという点も理由です。
1月に申告を済ませることについて、税務署が確定申告シーズン前は申告書の提出を受け付けていないという情報を見聞きしますが、去年も1月の上旬早々に提出しましたが、特に何も起きませんでした。
私が税務署にいた頃の担当が法人税だったのと、所得税の確定申告書の提出件数が、全国でもトップクラスに少ない署しか経験しなかったので、実は、所得税確定申告シーズンの税務署の対応について、あまり詳しくありません。
私が過去の在籍した税務署の個人課税部門(所得税を担当している部門)の方は、確定申告シーズンになると、他の税務署の応援にいっていたくらいでしたので、対岸の火事といった感じだったと記憶しています。
でも、本当に受け付けていないんですかね?
申告書を確定申告シーズン前に持っていった場合。
この通達なのでは?
所得税法120条(確定所得申告)1項本文の括弧書きで、
「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」
とされているので、確定申告シーズン前の申告書の提出は受け付けてもらえないということなのだと思うのですが、所得税基本通達で下記のような通達があります。
法第120条《確定所得申告》関係|国税庁 (nta.go.jp)
これを根拠に、確定申告シーズン前であっても受付けしているのかなと思っているのですが、税務署に持参すると、収受を拒否されてしまうのでしょうか?
念のため、通達の逐条解説を確認してみましたところ、厳密にはNGだけれども、所定の記載事項を満たしているなど、納税者と国の両者にとって特に支障がなければOKとする運用の弾力的取り扱いを明らかにしたものであると解説されていました。
平成23年頃に新設?された通達のようですので、もう10年以上も運用されているようなのですが。
税務署側も何かしらの都合で、弾力的な運用は広く認めていないのでしょうか。
謎多き、所得税なり。
日々精進。