税務通信で未公表裁決の紹介
2026年2月16日(3888号)の税務通信で、審判所がアーンアウト条項付株式の調整金を雑所得と裁決した裁決事例(未公表)が紹介されていました。
この論点に随分まえに遭遇しまして、
雑所得って違和感あるし、税額がかなり変わるのでもめるだろうなぁ、
と思っていたのですが、とうとう案件として出てきたのですね。
一旦雑で申告して更正の請求をしたところ、税務署は更正をすべき理由がない旨の通知をしたため争いとなり、審判所は雑所得と裁決したようです。
(税務調査による指摘ではないようです)
所得税に明るくないのですが
所得税に明るくないことが影響していると思われますが、所得区分を判断するにあたって、収入の原因たる権利が確定的に発生したか否かが影響することが、法人税あたまで考えるとまったく理解できません。
もちろん法人税には所得区分はないのですが、権利が確定的に発生したかの検討は、収益の計上時期の検討であって、その収入がいったい何者なのかの判定には影響しないように思ってしまうんですよね。
(審判所がそう裁決するのであれば、ちゃんと所得税を勉強すればストンとくるものなのでしょう。ちなみに、まったくリサーチしていません。)
そして、本件についていうと、確定的ではなかったので譲渡から外れ、一時など他にも該当しないので、最終的に雑に行きつくという。
所得税を勉強すると、いろいろと見え方も違ってくるのかもしれませんが、法人税と所得税の考え方の違いを知るいい機会ですので、あえて、法人税あたまのままで事案の経過を追っていこうと思います。
日々精進。
【お仕事のはなし】「税務調査を今一度ちゃんと考えてみる本」(税務経理協会様)

