先日書いたこの記事の続きです。
税理士会への税理士事務所の移転手続きが異常に難しい
前回の記事を書いたときは、
「手続き完了!!」
と、すっきりした気持ちになっていたのですが、まだ、ほかにもトラップが仕掛けられていました。
(ちなみに、郵送で手続きを完結すべく頑張っています。)
追送物の郵送
■レターパック
レターパックを始めて使ったのですが、ライトとプラスがあることを知りました。
あまりじっくりと違いを検討せずに、
「別に対面で交付してもらう必要もないかな」
と思い、安い方のライトを使うことにしました。
送るものは、「税理士会員退会届」「税理士会員章」「会員門標」です。
近くの郵便局へ行き、レターパックライトを購入しました。
そして、準備していた郵送物を入れて、窓口に行ったところ、
「厚さが3cmを超えているので、このままだと受け付けられません。」
「どうにか薄くできませんか?」
と言われてしまいました。
どうやら「税理士会員章」が入っている木箱&木箱が入っている紙の箱がかさばって、3cmを超えていたようです(「税理士会員章」は全く使用していないので、受領時のままでした。)。
郵便局員さんから、慣れた口調で
「レターパックプラスだと、厚さ制限はないんですが。(レターパックプラスを買いなさいよ。)」
と言われたのですが、せっかく購入したレターパックライトを無駄にしたくなかったのと、(しっかりと説明書きを読まなった自分が本当は悪いのですが)なんだか、郵便局の術中にはまっているような気がしたので、なんとしてもレターパックライトで送ろうと考えました。
■厚さを3cm以下にしましょう
まずは、閉じてしまった封を開ける必要があります。
これは案外簡単にいけました。普通に手でピリピリと。
ちなみに、もしも、開封がうまく行かなった場合でもガムテープなどでしっかりと封をしていれば問題ないとのことでした。
次に、厚さ問題への対処です。
「税理士会員章」と「会員門標」のポジショニングを調整してみたのですが、これでは解決できませんでした。
もはやここまでか、と諦めかけたのですが、ふと、
「木箱の蓋と木箱の本体を分けた状態で入れてしまえばいいのではないか」
と気づきました。
「税理士会員章」を大切に扱っていないとお叱りをうけてしまいそうですが、「税理士会員章」は木箱本体に割としっかりと固定される仕組みになっていますので、おそらくですが、蓋を別にした状態で郵送したとしても、破損等の問題は生じないのではないかと思われます。
レターパックを手で持った感じで、明らかにさきほどの状態よりも薄くなっているのが感じ取れましたので、自信満々で発送受付窓口へ持っていったところ、見事3cm以内に収まり、無事発送することができました。
次は関東信越税理士会からの連絡
その数日後、次は転入先の関東信越税理士会のご担当者様からお電話をいただきました。
内容は、
「携帯電話の番号を事務所の電話番号として登録して良いか?」
というものでした。
申請書面には事務所の電話番号を意図的に記載していませんでした。
事務所の電話番号として記載すると、税理士検索の検索結果に電話番号が表記されるのですが、これを見て、営業の方が営業電話をかけてくるためです。
「事務所には電話はなく、メールやチャットツールでクライアントとはコミュニケーションをとっている」
と断言してみたのですが、ご担当者様曰く、
「電話のない事務所は構造上ありえないこととなっており、登録にあたっては電話番号の登録は必要です」
とのことでした。
普段であれば、時代遅れだったり、有用性の感じられないことを惰性で続けているように感じた場合は、絶対に譲らないのですが、私の携帯の電話番号については、すでに営業の方は入手済みであると思われることから、あっさりと折れることにしました。
(HPに現在は記載していませんが、普通に営業の電話がかかってくるので。税理士検索の電話番号は、いままさに手続き中ですので、旧事務所在籍時のままです)
非表示にすることもできるような情報があったような気がしたので、その点を質問してみたところ、税理士会連合会が管轄しているので、関東信越税理士会では案内ができないこと、非表示とするためには理由が求められることをご担当者の方が教えてくれました。
税理士会連合会のHPでどうやったら非表示にできるか探してみたのですが、残念ながら見つけることができず、
「どのみち、営業の電話かかってくるし、もう、いっか」
という気持ちになって諦めることにしました。
本当に必要な仕事って実はあまりないのではないかと感じています
数年前から感じるようになったのですが、仕事って人が作り出しているものがほとんどで、本当に必要な仕事(エッセンシャルワーカーのような仕事)って実はすごく限られるのではないかと思っています。
電話番号の件がそうですが、一応の理由として、電話番号を検索結果に表記する理由があるにしても、本当に絶対に必要なのか?制度ができたときから世の中の状況が変わっているのではないか?という観点から見直してみることで、実は不要だったり、簡略化できることもあるのではないかと感じます。
そうすると、今回の手続きで、村上が結果としてお手数を煩わせてしまった方々の余計な工数は制度の見直しをすることで生じることはなかったわけです。
とはいえ、このような業務も必要で、それで世の中がうまく回っているというのも実情なのかもしれません。
なんだかなぁと考えてしまいます。