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【会計】SPACと会計処理

会計のはなし

最近、SPAC(特別買収目的会社。Special Purpose Acquisition Company)についての情報を見聞きすることが増えました。

SPACとは端的にいうと、米国で流行っている取引で、まず空箱会社を上場させて、この空箱会社が上場することにより集めた資金で既存の未上場企業を買収するものです。

日本経済新聞朝刊(2021年5月3日朝刊)で「「空箱」上場、曲がり角、米市場、4月9割減の13件、当局が監視強化、会計慣行にもメス。」という記事が掲載されていました。

その記事では、SPACが発行する新株予約権(ワラント)についてSEC(米国証券取引委員会。U.S. Securities and Exchange Commission)が負債と見なさなければならないケースがあると通告した、とされていました。

日本基準では負債に計上したとしても、純資産の部に計上したとしても、損益計算書に与えるインパクトは基本的にはありませんが、米国基準では負債に計上された新株予約権は公正価値を評価して、損益計算書に反映しなければならないとのこと。

これがきっかけで既に上場しているSPACが監査法人との協議を迫られており、そのあおりでIPO準備も止まっているといった内容でした。

会計に関する仕事をしていても、会計監査という場面以外で、会計が世の中に与えるインパクトを意識することはほとんどないのですが、こういった風に会計がインパクトを与えることがあるんだなという勉強になりました。


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