決算支援
お仕事で決算支援をしています。
日々の記帳~合計残高試算表の作成までは完了していただいて、その後(会社法決算にするための調整や税金計算など)を村上で対応しています。
こういった現業務を定期的にこなしていないと、腕が落ちるように思いますし、何よりも、税制改正や会計の改正のアップデートをする必要があるので、大変ありがたい業務です。
消費税の計算
月次決算や四半期決算の場合は、課税売上割合が高いことを前提とすると、消費税の仮勘定を相殺して、100円未満を雑損益で処理するだけでも、問題ありません。
精緻に計算した結果と、意思決定に影響するほどの違いが生じないためです。
対して、年度末の場合は、申告業務と同じでがっつり計算を行います。
で、消費税の計算をがっつりと対応したのですが、インボイス制度の洗礼を受けました。
区分多すぎ問題
もちろん、日々の記帳の方が大変ですし、記帳をしっかりとしてくださっているので、私が受けた洗礼なんて、大したこと無いのだとは思うのですが、それでも、びっくりしたんですよね。
消費税の区分、多くないかい?と。
- 税率10%
- 軽減税率の8%
- 過去税率の8%(リース契約など)
がこれまでだったのですが、
まず、
- 2023年9月30日以前の取引のコード
- 2023年10月1日以降のコード
- 適格請求書発行事業者以外の方との取引のコードがあって、
に分かれて、これらがさらに、
- 税率10%
- 軽減税率8%
- 過去税率の8%(リース契約など)
に区分けされているんですよね。
極めつけは、振込手数料が差し引かれて振り込まれた場合の処理ですね。
支払手数料(仮払消費税)でいいじゃんといいたいのですが、一応Q&Aに沿って、売上戻しとして処理していただいたのですが、これで、さらにひと手間増えた訳です。
通常は、売上戻しのコードって使わないですからね。
それぞれで集計して、消費税の達人ソフトの基礎データに入力しているときに、これはいったいなんなんだと、自分で突っ込みを入れてしまいました。
えいやっと全部10%で計算しても、ほぼ結果は同じなんですよね。
でも、会計監査の感覚ではそれでOKでも、税理士としては、あるべき数値を1円も違わず出さないと気持ちが悪いわけですし、プロとしてそうであってはならないと思うわけです。
で、ちょこちょこと電卓を入れては、数値をシステムに転記するを繰り返し、無事に、消費税精算差額が100円未満に収まりましたので、無事に終了することができました。
これに、交際費の控除対象外消費税があったりしたら、それはもう、、、、、。
昔は電卓一つで計算できた
税務署にいた頃に、提出を受けた申告書の形式面をチェックして、誤りがあれば、納税者(一般的には顧問税理士)に連絡をして直してもらって、システムに入力をするという業務を担当していたのですが、検算は電卓と赤鉛筆でやるので、申告書が無くても、消費税の金額を電卓一つで出せるようになっていたんですよね。
税率も一つでしたし。
今は、申告書の付表もだいぶ増殖していますし、国税分から地方税分を算出する場合に、もはや人間業ではなくなっていますので、メモ書きしながらでも、計算間違いをしてしまいそうに思います。
別に手計算できる必要はまったくないのですが、何となく悔しいなぁ~と思いまして。
簡素な税法よ、どこにいったんだーい?
日々精進。