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【印紙税】印紙税のたいていの質問は「印紙税の手引」で解決できます。

印紙税のはなし

なじみがない印紙税

先日、国税在籍時の元上司と、印紙税について語り合ったのですが、なんだか印紙税について書いてみたくなったので、ちょこちょこと印紙税についても書いていこうと思います。
(一応、「印紙税のはなし」というカテゴリーも作っていますので。)

「印紙税について、どんな情報があるのかな?」

とネットでざっとリサーチしてみたのですが、どこかのだれかが書いたもののコピペ情報だったり、

「なんか微妙に勘違いしていませんか?」

みたいな情報があったりして、税務調査に関する情報や他の税目には、量として劣りますが、思っていたよりも情報があり、少しびっくりしました。

誰に聞けばよいのか?

印紙税は、税理士の業務の範囲に含まれておりません(税理士法2条)。

なので、税理士さんに聞いても、適切に回答できる方はあまり多くないのかなという印象です。

国税OBに聞けばいいのではないか?ということについては、国税に勤めていても、印紙税を担当することがかなり稀で(昔は大規模署には主担部門という部門があり、そこに印紙税を担当している職員がいました。)、印紙を担当していたことのある国税OBにつなぐことはできても、ご自身でご回答されることはあまりないのかなと思います。

契約書と言えば弁護士さんということで、契約書の作成などをお願いされている弁護士さんに聞かれることもあるように思いますが、一通あたりの税額がそこまで大きくないということもあり、

「わざわざコストをかけてまで、聞くのは、、、」

言ったこともあるのかなと感じています。

ということで、一般事業会社では、法務部であったり、経理部の方が質問の対応をされているのではないかと思っています。

「印紙税の手引」

国税庁が「印紙税の手引」を毎年公表しています。

印紙税の手引|国税庁

これが結構便利で、疑問に感じたり、間違いやすいポイントを解説してくれています。

私が国税で、印紙税の税務調査を担当していた頃は、納税者への説明用に、この資料を使っていました。

タックスアンサーなどでは問答形式で解説されているので、あちらの方が、とっつきやすいのではないかとは思うのですが、こちらのほうが体系的にまとまっているのと、間違いの原因になりがちな、

「印紙税の契約書って一般的な感覚と違うの?」

といったような基本的なルールを押さえるためには、こちらの方が良い資料だと思います。

意外と見る箇所は多くない

この資料は、全部で36頁あります。

気合を入れて読めば、数時間で読み終えそうにも思いますが、印紙税をお仕事にされる方以外は、そのような苦行をしたくないと思われます。

実務上、頻繁に使用するページは結構絞られる印象です。

まず、

「印紙税はどのような文書に課税されるのか?」

という全体感を把握する必要があると思うのですが、このためには、印紙税の税額表を眺めてみることをお勧めします。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf

見開きのページいっぱいに文字がぎっしり記載されていますので、息が詰まりそうですが、実務でよく遭遇する文書は、

  • 1-1号文書(不動産に関する契約書)
  • 1-3号文書(消費貸借に関する契約書)
  • 2号文書(請負に関する契約書)
  • 7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
  • 17-1号文書(売上代金に係る受取書)

くらいです。

なので、この手引きの「第2 課税文書の取扱い」のうち、上記の文書に該当する箇所に目を通しておくことで、良いのではないかと思います。

銀行業や不動産業、運送業など業種によっては、まだほかにも理解しておいた方が良い文書があるのですが、一般事業会社にお勤めであれば、それらについては、

「税額表にそういえば記載があったなぁ~」

くらいの理解で十分じゃないかなと思っています。

ちなみに、印紙税法をより極めたい人は、税額表については、法律(課税物件表)を確認されることをお勧めします。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

なぜかというと情報の正確性が違うためです。

実務で迷って回答がわからない場合に、ふと、課税物件表を確認すると解決することもあります。

ただし、印紙マニア向けですので、ご留意ください。

実際によく利用したページ

国税在籍時、監査法人在籍時(税金にやたら詳しい会計士がいるぞということで、たまに質問が飛んできました)、法律事務所在籍時に、説明にあたって実際によく利用したページを下記で紹介しておきます。
(だいたいの質問がこれで解決できます)

  • 「(3)課税文書に該当するかどうかの判断」~「(5)仮契約書や仮領収書等」(PDF2頁)
  • 「2 文書の所属の決定」(PDF2~5頁)
  • 「3 契約書」(PDF5頁~7頁)
  • 「4 記載金額」(PDF7頁~12頁)
  • 「1 納税義務者」(PDF12頁~13頁)
  • 上記の実務で良く遭遇する文書の該当ページ
印紙税の手引|国税庁

関連記事のご紹介

今回は、「印紙税の手引き」について書いてみました。

以下の記事では、印紙税に関してよくうける質問や、間違いやすい事項などについて解説していますので、こちらの記事も併せて読んでみてください。

印紙税 文書の所属の決定(請負に関する契約書と基本契約書のどちらに該当するのか?)

印紙税の記載金額(契約金額)の考え方

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契約書と覚書を同じドッチファイルやクリアファイルで管理している場合の印紙税

外国で作成された契約書には印紙税は不要です。

印紙税でよく受ける質問(金銭消費貸借契約書 限度貸付と極度貸付など)

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印紙税でよく受ける質問(寄託に関する契約書、債権譲渡契約書)

印紙税でよく受ける質問(領収書)

印紙税でよく受ける質問(覚書)

以下の記事では、印紙税の税務調査に関する事項について解説していますので、こちらの記事も併せて読んでみてください。

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議事録に印紙が必要な場合があります

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注文書に印紙が必要になる場合があります。

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外部倉庫に保管している契約書は印紙税調査の対象外?

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