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【法人税】野球チームに対して支出した広告宣伝費等の法人税法上の取り扱い

法人税のはなし

野球チームに対して支出した広告宣伝費等の取り扱い

とあるスポーツチームの選手に関する税金のお仕事をしているのですが、ふと、この取り扱いを思い出したので、紹介してみたいと思います。

昭和29年8月10日

国税局長 殿

国税庁長官

映画、新聞、地方鉄道等の事業を営む法人(以下「親会社」という。)が、自己の子会社である職業野球団(以下「球団」という。)に対して支出した広告宣伝費等の取扱を、左記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。
なお、すでに処理を了した事業年度分についても、この取扱と異なつた処理をしたため、再調査の請求または審査の請求がされているものについても、この取扱により処理することとされたい。

一 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入するものとすること。

ニ 親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするため支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。
右の「球団の当該年度において生じた欠損金」とは、球団が親会社から交付を受けた金銭の額および各事業年度の費用として支出した金額で、税務計算上損金に算入されなかつた金額を益金に算入しないで計算した欠損金をいうものとすること。

三 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭を、貸付金等として経理をしている場合においても、当該支出金が二に該当することが明らかなものである場合においては、当該支出をした日を含む事業年度の損金に算入するものとすること。

四 親会社が、この通達の実施の日(昭和29年8月10日)前の各事業年度において、球団に対して支出した金銭を貸付金等として経理しているものについて、じ後の各事業年度においてその一部を償却したときは、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当該償却金額を、その償却をした日を含む事業年度の損金に算入するものとすること。

職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について|国税庁

だいぶ前に、税務の読み物を読み漁っていたときに、知った取り扱いなのですが、思った以上に古い通達だったのに、いまさらながら驚きました(昭和29年8月10日発遣)。

Jリーグの取り扱い

Jリーグも同様の取り扱いがありました(コロナの文脈である点が少し気になります)。

令和2年5月11日

国税庁課税部
審理室長 北村 厚 殿

公益社団法人

日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)

専務理事 木村 正明

Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて

新型コロナウイルスの感染が日々拡大し、政府による緊急事態宣言が発令されるなど、日本は重大な局面を迎えておりますが、こうした難局の中でもサッカー界への深いご理解と日ごろからのご支援に心より感謝申し上げます。
政府からの全国規模の大規模イベント等の中止、延期、規模縮小等の要請に伴いサッカー界においても、サッカー活動やプロサッカー興行の運営自粛を余儀なくされ、Jリーグも試合再開の目途が立たず、甚大な打撃を受け、まさに存亡の危機に直面しております。
このような状況の下、Jリーグの各会員クラブはこの難局を乗り切るため、様々な経営努力を行っておりますが、新型コロナウイルスの収束が見通せない中、赤字経営を余儀なくされるケースも見込まれています。
そこで、親会社がJリーグのクラブ経営の赤字補填のため、自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して金銭の支出等をした場合の税務上の取扱いについて、下記のとおり解して差し支えないか照会いたします。

1 自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して支出した広告宣伝費等の取扱い

親会社(直接の親会社だけに限らず、例えば、親会社と同一の企業グループに属する関係会社やスポンサー企業で、当該クラブの事業活動を通じて広告宣伝効果を受けると認められるものを含みます。)が、各事業年度において自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して支出した金銭の額のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金の額に算入される。

2 親会社がクラブ運営会社の欠損金を補てんした場合の取扱い

親会社が、クラブ運営会社の当該事業年度において生じた欠損金(Jリーグに関する事業から生じた欠損金に限ります。)を補填するため支出した金銭の額(既に貸付金等として経理していた金銭の額を含みます。)は、クラブ運営会社の当該事業年度において生じた欠損金額を限度として、特に弊害がない限り、広告宣伝費の性質を有するものとして取り扱われる。

3 親会社がクラブ運営会社に対して行う低利又は無利息による融資の取扱い

親会社が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりクラブ運営会社の経営が困難となったことに伴い、復旧支援を目的として、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に、当該クラブ運営会社に対して、低利又は無利息による融資を行った場合には、当該融資は正常な取引条件に従って行われたものとして取り扱われる。

Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて|国税庁

プロスポーツチームを保有しているような会社の税務を対応する機会はあまりないため、四方山話として知っておくくらいになってしまう(お蔵入りの税務知識)ような気がしていますが、ちょくちょくこうやって、昔知った取り扱いを振り返ってみるのも良い勉強になりますね。

日々精進。


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