BLOG

更新日:

【地方税】地方税も意識すると手続きが大変

法人税のはなし

税制改正ものは主に国税についての話

連結納税とグループ通算制度関係の申告・申請・届出の手続きを調べて、整理しています。

これまでは、申告書のチェック(調査官として、税理士として)などをする機会はあったのですが、自分で提出作業までを一貫して行う機会がなかったため、これまでの経験で一応は持っている断片的な情報を拠り所にして、役所が公表しているパンフなどによる情報や根拠条文を参考にして、情報を整理しています。

税制改正だけで知識のアップデートを行っていると、設立届出の添付書類が必要ではなくなったり、連結納税の個別帰属額の届出の提出が不要になるなど、いろいろと便利になってきた印象があったのですが、国税のみならず、地方税も意識すると、実際のところは手続きが思っていたよりも複雑なことに気づきましたので、それについて少し書いてみようと思います。

(平成29年度税制改正。設立届出の添付書類の改正)

p009-088_CS6_概要.indd (ndl.go.jp)

(平成30年度税制改正。個別帰属額の届出の提出が不要)

p0009-0080_CS6_三_概要.indd (ndl.go.jp)

添付書類の要否や書式が違う

平成29年度税制改正により、法人を設立した際の届出書に国税では登記事項証明書の添付が不要となったのですが、都税へ提出する際は、従来どおり、添付が必要となるそうです。

1-1C.pdf (tokyo.lg.jp)

国税で添付不要になった=地方税も同じと考えてはいけない、ということを学びました。

もう一つ驚いたのが、納付書の書式が各自治体で異なることです。

国税の納付書が全国で統一されているので、地方税も統一されているものと勝手に思っていました。

書式が違うだけならまだましなのですが、使用している用語も少しずつ違うようです。

実際のところとしては、法人が特定できて、収納先(地方自治体の口座番号)がわかれば、細かな用語の違いに神経質になる必要はないと思うものの、税務では用語の細かな違いで取り扱いが違ったりすることがよくあるので、結構神経質になってしまいました。

用語くらいは統一できないものなのでしょうか。

承認ものは、主たる事務所の所在地の道府県知事の承認

承認ものについて、

「事務所が所在している各地方自治体のすべてから承認を得る必要があるのかな?」

という疑問がわきまして、条文を確認してみました。

(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)

第七十二条の二十五 事業を行う法人は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等又は収入割等を各事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

3 第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から三月以内に申告納付することができる。

 5 第一項の場合において、同項の法人が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内に申告納付することができる。

良かったです。

主たる事務所の所在地の道府県知事の承認で済むそうです。

市町村民税については頑張って条文を確認したのですが、力尽きてしましました。
(地方税法321条の40項、41項あたりにそれらしき条文はあったのですが、、)

京都市役所のウェブサイトによると、届出をすればOKのようです。

京都市:【Q&A:届出(申告期限の延長)】 (kyoto.lg.jp)

eL-TAXに期待

私が税務署にいた頃は、まだまだ郵送による提出の方がメジャーで、電子申告は、月に数件あるかないかくらいでした。
(連結納税の適用法人が多かったように思います。個別帰属額の届出など紙で提出すると無駄が特に多い仕組みだったからではないかと思います。)

なので、月末になると、郵便の開封祭りになります。

しかも、何が提出されたか、そして、何を返送したのかの記録も作成する必要があり(提出したしていないで、もめることもあるので)、当時から、電子申告が早く普及してくれないかなと思っていました。

なので、税理士になってからは、基本的には電子申告派です。
(お客様によっては電子申告が難しいこともあり(いろいろなしがらみで)、紙での提出もあります。)

たとえ、都区内に一つの事務所しかない法人であっても、必要部数を調べて印刷して、返信用封筒を作って、切手貼って、郵便局に持ち込んで郵送をするという行為がかなり不毛な作業に感じています。

まして、地方に事務所が点在している法人については、ぜひとも、電子申告をしたいと考えています。

ということで、eL-TAX(地方税版e-tax)を使用することとなるので、これまたいろいろと調べていたのですが、下記の記載がありました。

https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinsei-todokede/gaiyou/

すばらしいです。ありがとう。

実際に使ってみると、結局、煩雑な手続きが残っている可能性があるようには思いますが、このように不毛な作業はどんどんなくしていって欲しいと思います。

最近、地方税をいろいろと調べる機会があるのですが、地方税って条文がすごく読みづらいですね。

租税特別措置法みたいです。

日々精進。


取扱業務

事務所紹介

お問い合わせ

About Us

Information of Japanese taxes


 

タイトルとURLをコピーしました