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【リース会計】「リースに関する会計基準(案)」を勉強しました

会計のはなし

「リースに関する会計基準(案)」の公表

2023年5月2日に、ASBJから「リースに関する会計基準(案)」等が公表されました。

企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構 (asb.or.jp)

ひさびさのがっつりな会計基準の改正のような気がします。

ということで、すこし勉強をしてみました。

端的にいうとリースは全部資産計上

何が大きく変わったかというと、これまで日本基準で認められていた、リース資産を資産計上することなく、支払ったリース料を費用処理する会計処理が認められなくなりました。

IFRSの取扱いと日本基準とに大きな差があること、一定の注記を要件として認められていた例外処理(賃貸借処理)がリースの会計処理のほぼすべてを占める状況となってしまっていたことなどが、改正の経緯として書かれていました。

改正後は、契約を締結した際に、その契約にリースが含まれているのかなどを判定して、リース資産を資産計上し、対応する負債を負債計上することとなります。

リースが含まれているのかの判定は基準を読んでも、???となってしまうと思いますので、基準を流して読んで後に、設例を確認されることをお勧めします。

lease_2023_06.pdf (asb.or.jp)

ざっくりいうと、特注品のリース物品や、外部から調達してきたリース物品であっても、借り手の専属利用を目的としている契約がリースが含まれる契約となるようです。
(と理解したということでして、このような解説がされていたというわけではありませんので、悪しからず。)

簡便的な取扱いもありました

現在のリース基準にある簡便的な取り扱いがどうなったのか気になっていたのですが、ちゃんとありました。

  • 短期リースに関する簡便的な取扱い
  • 少額リースに関する簡便的な取扱い

という2種類の取り扱いがあり、「少額リースに関する簡便的な取扱い」については、

  1. 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、その基準額以下のリース
  2. 300万円以下のリース
  3. 5千米ドル以下のリース

の3つが規定されていました。

3つ目の規定が米ドル?と疑問に思われるかと思いますが、これは、IFRS16号において認められている少額リースの取扱いから持ってきたそうです。

1つ目と2つ目で円貨での金額基準を置いているので、不要なように思われるかもしれませんが、判定単位が同じではなく、優劣がつけがたいため、3つ目の基準も採用したとのことです。

過去に処理したオペレーティングリースはどうする?

こちらについても資産計上への修正が求められるようです(適用指針(案)117項。設例20。)。

取得時点で資産計上して、減価償却をしていたら、BSに計上されていたであろう金額を資産計上するようです。

大企業の経理部にお勤めで固定資産を担当されている方、かなりのボリュームのあるタスクが生じそうですね。

建設協力金の会計処理

建設協力金の会計処理も影響するようです(設例14建設協力金)。

建設協力金の差し入れ額と将来の返済額の現在価値との差額を、「長期前払家賃」として会計処理しているかと思われますが、これが、「使用権資産」として資産計上して、減価償却により費用処理を行うこととなったようです。

こちらは、経過措置で会計基準の適用前に採用していた会計処理を継続することができるようです(適用指針124項 建設協力金等の差入預託保証金)。

やはり会計基準は基準だけ読んでもわからない

最近は、税法ばかりを読んでいたので、ひさびさに会計基準を真剣に読んでみると、面食らいました。

たとえば、リース判定のなかで出てくるこの説明ですが、

サプライヤーが使用期間全体を通じて当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有している(実務指針6項(1))

これを日本語として読んで理解しようとすると、かなり苦しみます。
(大丈夫です。会計士でも一読しても意味が解りません。)

ということで、どうやって解決するのかと言うと、

  1. 結論の背景を読んでみる
  2. 設例を確認する

と言う方法があります。
(まれにこれで解決しない場合もありますが、この場合は、お近くの会計士に尋ねてみてくださいませ。)

この規定については、実務指針の結論の背景で

第6項の判断における、「サプライヤーが使用期間全体を通じて当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有している」(第6項(1)参照)場合としては、例えば、顧客はサプライヤーが資産を入れ替えることを妨げることができず、かつ、サプライヤーが代替資産を容易に利用可能であるか又は合理的な期間内に調達できる場合等がある。(実務指針BC10項)

とありましたが、これでもやはりよく意味がわかりません。

ということで、設例を確認することとなるのですが、本件では、設例2、3が解説となります。

  • (設例2-1)貨物輸送業者と輸送契約を締結した場合に、使用する鉄道車両が特定されていない場合
  • (設例2-2)同様の契約において、使用する鉄道が特定されている場合
  • (設例3-1)空港内の搭乗エリアにある区画を使用する契約において、サプライヤー(空港運営会社)が自由に使用する区画の割り当てを変えられる場合
  • (設例3-2)不動産物件の小売エリア内にある区画を使用する契約において、サプライヤー(不動産物件の所有者)に区画を変更する権利があるものの、変更にあたっては、同様の区画を提供し、かつ、移転コストを負担する必要があり、さらに、同様の大口テナントとの契約の締結の見込みが高くない場合

が解説されていました。

この解説を読んで、やっとこさ、「あぁ、なんとなく理解できた」となるわけです。

設例は例示ですので、そのほかの取引の判定にあたっては、これらを参考にして、判断して、監査人と実際の取り扱いを詰めていくこととなると思われます。

あまり実務的ではないのですが、議論の過程をより詳細に把握したい場合は、ASBJが公表している議事録をひたすら確認することとなります。

ただ、実際のところは、監査法人の中には、テクニカルセンターといった部門に会計処理についての生き字引みたいな人達がいらっしゃるので、その方々が決めた方針に従って、監査チームは判断をしていくのだと思います。
(そこまで、がちがちの会計の議論をしたことがないので、そういうものだと当時理解していたくらいの情報ではありますが。)

日々精進。


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